離婚の慰謝料と養育費について

浮気調査でパートナーの浮気を証明する証拠が集まれば、離婚について考えるはずです。
浮気の証拠を集めることが出来れば、離婚の話し合いをスムーズに、かつ自分の有利に進めることが出来ます。

そして、離婚の話し合いで決めないといけない重要事項に、慰謝料と養育費があります。
この慰謝料とは、肉体的な苦痛、または精神的な苦痛に対する賠償費用のことをいいます。 また、養育費とは、離婚後の子供を養育していくために必要な費用のことです。
この2つは、有責配偶者(離婚の原因を作った配偶者)へ請求することが出来る費用です。

・慰謝料と養育費の違い

そして、この慰謝料と養育費には違いがあります。
それは、慰謝料はもらえない場合があり、養育費は子供を養育する側の親なら、必ず受け取ることが出来るという違いです。

慰謝料がなぜもらえる場合と、もらえない場合があるのか、それは、有責配偶者は慰謝料を請求することはできません。また、有責配偶者でなくても、
裁判所で認められない離婚の原因だったら、慰謝料を貰うことが出来ません。
しかも、離婚をした後になって慰謝料を請求しようとしても、離婚後3年という時効期間が設けられているので、3年を過ぎてしまうと慰謝料を請求できません。

一方で、養育費は、有責配偶者であるなし関係なく、子供を養育する引き取った側の親が、必ず請求することが出来ます。
また、養育費には時効はありません。離婚をした後に請求することも出来ますし、過去分を遡って請求するということも場合によっては出来るようです。

慰謝料、養育費どちらの費用を決める場合にも、口約束で話を進めるのではなく、離婚協議書などで文書として話し合いの内容を残しておくことをおすすめします。